相談支援事業

相談支援事業所は、サービス事業所を利用するための計画書を作成します。

計画相談の利用の費用は原則無料です。
対象地域は、筑紫野市、久留米市が基本ですが、その他の地域について、まずはご相談ください。

計画書の作成や公的支援の申請には時間がかかるので、早く安心してサービスを利用できるよう、依頼書を受け取ったらなるべく早めに計画作成をご依頼ください。
また、サービスの調整を希望する場合や見直しが必要な場合も、早めのご相談が安心です。

計画相談支援のながれ

障がい福祉サービスを利用するためには市役所が発行する障がい福祉サービス受給者証の取得が必須となります。

進めていくなかで心配なことや不安なことがあれば、その都度共有していきます。

1:市役所に障がい福祉サービスの申請

お住まいの居住地がある市役所の担当課に福祉サービスの申請が必要です。その後、市の担当者より生活状況の聞き取り調査があります。

2:相談支援事業所との契約とサービス等利用計画案の作成依頼

相談支援事業所と契約後、本人や家族の意向をもとにして「サービス等利用計画案」を作成します。 サービス等利用計画案には本人もしくはご家族に署名・押印を頂き、市役所に提出します。

3:障がい福祉サービス受給者証の発行

①市役所への申請、②聞き取り調査、③サービス等利用計画案の提出が完了すると、サービスの支給が決定した「障がい福祉サービス受給者証」が発行されます。

4. 利用したいサービス事業所を決める

受給者証が発行されたら、サービスの利用が開始できますので利用したい事業所を決めていきましょう。
利用したい事業所が決まれば「サービス担当者会議」を開催します。

本人と家族、サービス提供事業者が一緒にサービス内容について話し合い、納得した上でサービスを利用していくことになります。

5. モニタリング

サービスを開始してからも「モニタリング」といって定期的にサービス状況の聞き取りをさせて頂きます。
必要に応じて、サービス利用の見直しやサービス事業所との連絡調整も行います。
モニタリングの頻度はサービス開始月から3か月は毎月、その後は3か月もしくは6か月毎(交付された障がい福祉サービス受給者証に記載されている)に実施させて頂きます。

6.障がい福祉サービス受給者証の更新もしくはサービス終了

市役所から交付される障がい福祉サービス受給者証には有効期限があります。有効期限が切れる月の1~2か月前になると市役所から更新申請の書類が郵送されてきます。

①申請書に必要事項を記載
②サービス等利用計画案を作成依頼

上記の提出をすることで障がい福祉サービス受給者証が更新されます。
また、必要なければサービスの終了となります。

 

 

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